【国籍法改正】 閣僚「流れ作業でサインしたが…とんでもない法案が通る!助けて」 誰も理解せぬまま、参院審議入り…28日成立へ★14at NEWSPLUS
【国籍法改正】 閣僚「流れ作業でサインしたが…とんでもない法案が通る!助けて」 誰も理解せぬまま、参院審議入り…28日成立へ★14 - 暇つぶし2ch76:名無しさん@九周年
08/11/22 05:47:34 EPkokZlT0
2008年11月20日
判例により近い改正方法
327 :名無しさん@九周年:2008/11/19(水)
12:00:39 ID:UqbMVY6u0


第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
  (出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
  一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
  二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
  三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、
又は国籍を有しないとき。
 (準正による国籍の取得)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を
取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を
除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に
日本国民であつた場合において、その父又は母が現に
日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民で
あつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の
国籍を取得することができる。
  2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の
国籍を取得する。

国籍法の趣旨は基本血縁主義、そして血縁が認められた場合は
日本国籍を認めるというもの。よって、改正するならその
用件を入れなければ第二条と第三条が矛盾することになり
法体系がくずれる。



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