08/11/21 19:27:35 zdSwD3/M0
>>576
とりあえず、元に戻す法案を出す。
>>380の逆。DNA鑑定うんぬんはじっくり議論すべき。
マスコミから迷走してると言われるが、まだそのほうがマシ。
国籍法の一部を改正する法律案(仮)
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号。平成二十一年改正(予定))の一部を次のように改正する。
第三条の見出し中「認知された子の」を「準正の」に改め、
同条第一項中「父又は母が認知した」を「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した」に改める。
本則から第二十条を削除する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。