08/11/21 18:48:58 K45o1jDX0
3)国籍法第7条の条件
①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を
有する者。(婚姻期間の長短は問われません。)
②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を
有する者。
婚姻期間が3年を経過していれば、居住期間が3年経過する必要はなく、1年でも帰化を許可することが
できることになります。
> 婚姻期間が3年を経過していれば、居住期間が3年経過する必要はなく、1年でも帰化を許可することが
できることになります。
南米なんかいい加減な書類でパスポートだって簡単に偽造できるのに、婚姻証明なんてブローカーが
バンバン偽造すると思うけどな