08/11/21 16:33:18 NWZa0Ycx0
>>613
なんか似たような前例がたくさんある。
残念だけど認められそうだ。
違法である以上、裁判で負けるのはある意味あたりまえだが
特別許可は法務大臣の裁量でどうとでもなっちゃう。
子供がいるとほぼ決まりだろう。
(事例19)
西南アジア出身の家族4名(父(49歳),母(44歳),子(19歳),子(18歳))
父は1990年8月,母及び2子は1991年3月にそれぞれ在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国し,そのまま不法残留した。
一家は本邦に入国以来家族生活を営み,2子はいずれも本邦の小学校に編入又は入学後本邦で義務教育を修了し,大学生及び高校生となっている。
入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」
(事例25)
1994年6月,日本人の子及びその配偶者を装った母親及び父親とともに在留資格「定住者」及び在留期間「1年」の上陸許可を受けて本邦に入国し,
本邦の小・中学校に就学していたところ,数年後,家族の身分詐称が発覚したことから上陸許可が取り消されたもの。
父母は本邦在留を諦め本国に帰国したが,本人は大学2年に在学中であり,身元保証人等から学費及び生活費の援助が確約されているもの。
不法在留以外に法令違反が認められなかった東アジア出身の21歳男性。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」,在留期間「1年」