【医療素人の検察】平成11年の割りばし事故死、診察当直医に2審も無罪 民事でも遺族が全面敗訴at NEWSPLUS
【医療素人の検察】平成11年の割りばし事故死、診察当直医に2審も無罪 民事でも遺族が全面敗訴 - 暇つぶし2ch157:マッチョサイエンティスト
08/11/20 20:00:31 lpzi9SZX0 BE:67935757-2BP(1000)
キチガイモンペのコメント来たw

・東京・杉並区で1999年、のどに割りばしが刺さった当時4歳の男の子が病院で受診後に
 死亡した事故をめぐって、業務上過失致死に問われていた医師に対し、東京高裁は、1審に
 続き、無罪を言い渡した。

 この事故は1999年7月、杉野隼三ちゃん(当時4)が綿あめを口に入れたまま転倒し、割りばしが
 のどに刺さり、杏林大学付属病院で診察を受けた翌日に死亡した。
 診察した医師は、脳の中に残っていたおよそ8cmの割りばしの破片に気づかず、化膿(かのう)止めを
 塗っただけで、隼三ちゃんを帰宅させていた。

 この事故の責任をめぐって、診察した医師・根本英樹被告(40)は業務上過失致死の罪に
 問われてた。
 2006年3月の1審では、「頭蓋(ずがい)骨の中の傷を想定して、CT検査などをするべきだった」と、
 医師の過失は認めたものの、「正しく判断できたとしても、命を救うことは困難だった」と
 無罪判決が言い渡され、検察側が控訴していた。
 そして20日、東京高裁は「本件控訴を棄却する」と検察側の控訴を棄却し、あらためて無罪を
 言い渡した。
 また裁判長は、1審が認めた医師の過失についても、「被告人には、頭蓋内損傷を疑って、
 これを確認すべき注意義務があるとは言えない」として、医師に過失はなかったと結論づけた。

 20日の判決に、隼三ちゃんの母・杉野文栄さんは「治療が不十分なものであったことを認めて
 くださることを祈って、それだけを信じて傍聴を続けてきました。注意義務違反も含めて、今回
 なくなってしまったことが、本当に残念でなりません。今回も隼三に、裁判の結果について
 伝えることができない」と語った。
 一方、無罪判決を受けた医師側の弁護士は、「本日の判決結果については、業務上の注意
 義務違反。過失そのもののを否定した裁判所の判断に感謝している」と語った。
 URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)



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