【裁判】 "割りばしが脳に刺さり男児死亡"訴訟、診察医に2審も無罪判決at NEWSPLUS
【裁判】 "割りばしが脳に刺さり男児死亡"訴訟、診察医に2審も無罪判決 - 暇つぶし2ch866:名無しさん@九周年
08/11/20 18:13:58 3D8OE7Pp0
割りばし事故 2審も医師無罪
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 9年前、東京で4歳の男の子が、割りばしがのどに刺さり死亡した事故について、東京高等裁判所は、医師が必要な治療を
怠ったとは言えないとして、1審に続いて無罪を言い渡しました。
 東京・杉並区の杉野隼三君(当時4歳)は、平成11年7月、盆踊りの会場で転んだはずみに綿菓子の割りばしがのどに刺さり、
翌日、死亡しました。この事故で、杏林大学付属病院の当直だった医師のN被告(40)は、割りばしの一部が脳に達していたのを見落とし
必要な治療を怠ったとして、業務上過失致死の罪に問われました。20日の2審の判決で、東京高等裁判所の阿部文洋裁判長は
「隼三君の意識や体の状態などから判断すれば、運ばれた時点で割りばしが脳に達している可能性まで考えるのはきわめて難しく、
すぐに詳しい検査をしなければならなかったとまでは言えない」として、医師に過失はなかったと判断しました。そのうえで
「死因については専門家でも意見が分かれていて、すぐに詳しい検査をしたとしても命を救えたとは到底いえない」として、
1審に続いてN医師に無罪を言い渡しました。判決のあと、弁護士はN医師の談話を公表しました。この中でN医師は
「痛ましい死についてあらためて深い哀悼の意を表したいと思います。事故から9年余りの間、長く苦しい時間でしたが、
過失はなかったという判決に感謝しており、苦労が報われた思いです」と心境を明らかにしました。また、弁護士は、
患者の死亡で医師が罪に問われたことに関連して「判決は医療水準や事例の珍しさなど臨床の現場に配慮していて、
今後の医療に大きく影響するのではないか」と話していました。判決について、亡くなった隼三君の父親の正雄さんは
「初歩的な問診や治療をきちんとしていれば異状はわかったはずで、医師の処置に過失さえ認めなかったことは受け入れられない」
と話していました。また、母親の文栄さんは「医師からもっと説明や謝罪があれば9年間の苦しい裁判の闘いは必要なかったと思う。
医師や病院には患者や遺族の信頼が不可欠で、きちんと説明する努力をしてほしい」と話していました。判決について、
東京高等検察庁の鈴木和宏次席検事は「検察の主張が認められなかったのは遺憾だ」という談話を出しました。


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