08/11/21 00:13:34 nfhOkvfp0
>>931
妄想我田引水自慰行為ははずかしいですよ。
わかりやすくせつめいしてあげよう。
<フィリピーナの愛人とそのつれ子がいた場合>
(①その愛人と結婚した場合)
愛人に国籍は与えられる。その愛人と血縁関係のある子供にも国籍が与えられる。
(②その愛人と結婚しなかった場合)
愛人に国籍は与えられない。愛人のつれ子を認知してもその子供に国籍は与えられない。
◆今回これに違憲判決がでたわけではない。
<フィリピーナの愛人とその愛人と自分の子がいた場合>
(③その愛人と結婚した場合)
その愛人に国籍は与えられ。子供にも国籍が与えられる。
(④その愛人と結婚しなかった場合)
その愛人に国籍は与えられず。愛人のつれ子を認知してもその子供に国籍は与えられない。
◆今回違憲判決がでた。
つまり救済すべきは④のようなケースの場合で子供との間に血縁関係があるのに、
③のような愛人との婚姻を条件とするのはおかしいという違憲判決。
にもかかわらず。
②のようなケースにまで国籍を認められるという改正をしようとしている異常性が存在する。