08/11/20 23:45:16 USGKR2dJ0
>>852
(準正による国籍の取得) は(出生による国籍の取得)なので
つまり第二条の出生による血統条項が第三条においては
出生以外の方法において担保された場合と解釈するのが妥当。
つまり、第二条に血統条項が入っていなくても実質入っていると解釈できる。
そして婚姻必ずしも血統条項に当たらないのに、婚姻を条件とするのはおかしいという判決だと解釈できる。
それを外しただけでも血統条項は必然できについていて、血縁関係は担保されているともいえるが、
それが条文にはいっても、二条と三条は矛盾しない。
>>882
我田引水自慰故意ご苦労。