08/11/20 23:28:32 udLaptj70
>>812
結局のところ、家族法では認知という簡易な手段で子であることが
認められるに関わらず、
婚外子であり、および父親が日本国籍でありかつ母親が日本国籍でない場合の
国籍取得の場合に限り、血縁関係の科学的証明を要求するという
法的取り扱いに区別を設けることが、憲法14条1項に照らして合理的理由に基づくものか
ということになると思う。
両親が日本国籍を持っていて、父以外の男性の子を出産した場合でも
認知をすれば子と認められることになるし、
ここでいう「父以外の男性」というのが本当は外国人であったとしても、
父の認知により、その必然として日本国籍を有する子が誕生することになる。
「血縁の偽装を行い不正に国籍を取得させる可能性がある」と指摘されているが、
それは婚外子であっても両親が血縁関係にあっても、同じように行われうる話であって、
婚外子だけに特段の血縁関係の証明を設けることに、合理的理由は無い。
14条に照らせばそのような規定は違憲ということになる。
根本的に現行法においても厳密な血縁関係というのは要求していないのだから、
そこを直さない限りは、そのような提案は違憲という他無いな。