08/11/20 22:11:17 USGKR2dJ0
>>396
・ DNA鑑定は、持参された検体が正しいかどうか、どうやって市町村役場や法務局で確保する
のか。さらに、DNA鑑定には10万円以上かかるが、だれがどう負担するのか
法律を、
「父子に血縁関係が認められ、民法上の認知が行われた場合は国籍を付与する。」
といった内容にする。
これによって、
血縁関係を認める行為として、聞き取り調査等により法務省が認めるという。
行政の裁量による父子の血縁関係の認知が考えられる。厚生省がやってる残留孤児の調査が参考。
しかし、この調査には手間暇かかるし、よほど信用のおける(嘘をつかないと認められる)人物で
ないと認められることはまずない。申請者が結果に不満があれば裁判に訴えるという方法もある。
上記に依らない場合は、科学的な証拠を申請者側が任意に提出しないと他に方法がない。
任意に提出されたDNA鑑定を法務省が精査するわけだが、提出された場合はほぼここで確定しているが。
法務省側としては確認作業が必要になる。この場合は、DNA鑑定はすでに提出されているわけだから、
その確認作業はプライバシーの侵害にはあたらず、行政の裁量権に含まれる。
よって確認鑑定のために申請者の父子から決められた方法で法務官が直接資料を採取し、
法務省の側の違う機関でDNA鑑定する。そして両鑑定がともに父子関係を認めたら即時に許可する。
任意の提出は申請者側費用。確認作業は法務省側が支払う。
という流れにする。
嘘の鑑定が提出されることはまずあり得ず、
法務省が親子関係に関与する前に父子の血縁問題は解決しているので、プライバシーにかかわることはまずない。
偽装発覚の場合は即罰金。