08/11/20 20:54:02 pAUvJN0u0
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裁判所は判決の根拠として、「憲法14条」を挙げていますが、
憲法14条は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、
経済的又は社会的関係において、差別されない」と言うものです。
対象者が日本国民であることが前提です。
しかるに今回の裁判は、原告が日本国民であるかどうかが争われた裁判ですから、
原告の主張を容認する根拠として、日本国民であることを前提とした憲法14条の
条文を持ち出すのは、論理的に矛盾しています。
要するに裁判所が言っていることは、今の日本の国籍法が、現代にふさわしくない
というと言うことであって、これは憲法に違反しているかどうかとは全く別問題です。
法律が合理的であるか否かを判断するのは、裁判所のすることではありません。
合理的でないと言って批判する根拠に、いちいち「差別」を持ち出して
違憲判決を出すのは、憲法の拡大解釈・論理の飛躍であり、裁判所の越権行為です。
そもそも改正の根拠たる最高裁判決からして瑕疵があるのは明白
こんな法案が通るのはおかしい。