08/11/19 14:03:49 LKhDHvG70
>>435
・私人として行った行為で、職務と無関係
・論文の内容は法で制限されている政治的行為ではない
この二つを政府が答弁するという決定をしたんだろ
「私人として行った行為なので、政治的行為ではありません」と、
私人であることで政治的行為の制限が免除になるとは書いていないと思うが
答弁書は国会議員が提出する質問に対するものだろうから、
その議員が「論文は職務として行ったか?」「これは自衛隊法で制限される政治的行為か?」と、
二点について質問していればそれらについて解答しなければならない