08/11/18 23:41:57 bQz5i7zo0
>>204
>>201
自衛隊法で禁止されているのは、政治的目的で政治的行為をやること
201に示したのは政治的目的を規定した自衛隊法施行令86条の5だけど、他にもこんなのがある
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
一 衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員、農業委員会の委員又は海区漁業調整委員会の委員の選挙において、
特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること。
二 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査において、特定の裁判官を支持し、又はこれに反対すること。
三 特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。
四 特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。
六 国又は地方公共団体の機関において決定した政策(法令に規定されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七 地方自治法 に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ、又は成立させないこと。
八 地方自治法 に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ、若しくは成立させず、
又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し、若しくは反対すること。
第87条ではこれら政治的目的をもって、ビラ撒きするとか演説するとか具体的な行為を規定している
だから選挙の応援演説はダメだし、「私は●●党を支持します」などと街宣活動をするのもダメだろう
しかし201の見解に拠れば、ある意見を述べてそれが特定のイデオロギーを述べていたとしても、直ちに5項に抵触するわけでないと
1~6の目的をもって87条の行為を行うのでなければ、基本的に言論の自由の範囲なんだろう
ただし言論の自由はあるけど、政府としては異なる見解を表明されるのは政治上の問題もある
だから更迭されることもある
だから麻生の言う「言論の自由も思想の自由も誰にでもあるけど、幕僚長としては不適切」が、
問題点を端的に纏めているのではないかと思う、現時点では
>>206
上の204へのレスのようなことかと