08/11/18 23:24:50 bQz5i7zo0
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>規則第五項は、法及び規則中における政治的目的の定義を行い、これを明らかにしたものである。
>(中略)
>(五)第五号関係 本号にいう「政治の方向に影響を与える意図」とは、
>日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思をいう。
>「特定の政策」とは、政治の方向に影響を与える程度のものであることを要する。
>最低賃金制確立、産葉社会化等の政策を主張し、若しくはこれに反対する場合又は各政党のよつて立つイデオロギーを主張し
>若しくはこれらに反対する場合或は特定の法案又は予算案を支持し又はこれに反対する場合の如きも、
>日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとするものでない限り、本号には該当しない。
司法もこの論理で動いているなら、あの論文をこんな狭い基準で「政治的行為」とするのは難しいだろ