08/11/18 15:22:48 ydtwS1zv0
付帯決議は無意味。事前審査(調査)なんか判例上もできっこない
■まとめ4の補足: 受理受理詐欺にご用心■
前々々スレあたりから「届出制でも法務省は受理しなければ良い」とか言ってる工作員がいますが、
これは明らかなガセです。
最高裁判決は明確に
> 同法が、日本国民である父から出生後に認知された非嫡出子についてのみ父母が婚姻しない限り
> 日本国籍の取得を認めないとしている点は、今日においては、立法目的との合理的関連性の認め
> られる範囲を著しく超える手段を採用し、その結果、不合理な差別を生じさせているものといわざる
> を得ない。
>
> 以上によれば、日本国籍の取得に関する前記の区別は、遅くとも03年に原告が法相あてに国籍
> 取得届を提出した当時には、立法府に与えられた裁量権を考慮してもなおその立法目的との間に
> おいて合理的関連性を欠くものとなっており、合理的な理由のない差別となっていたといわざるを得ず、
> 国籍法3条1項の規定が前記区別を生じさせていることは、前記時点において憲法14条1項に
> 違反するもの
>
> したが って、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に認知された子は、
> 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた同項所定の要件が満たされるときは、
> 同項に基づいて日本国籍を取得することが認められるというべきであるから、原告は、法相あての国籍
> ■取得届を提出■したことによって、日本国籍を取得したものと解するのが相当である。
URLリンク(www.cc.matsuyama-u.ac.jp)
「提出時点で、国籍取得」(そもそも争われたのは受理されなかった事案)です。
受理受理詐欺にだまされてはいけません。また、真実の父子(DNA鑑定など)であること、も要件にしてません