08/11/18 03:29:28 SSx3HbO00
この改正法や法の運用面で足りないのは、
・外国籍の母親と国外で生まれた子の届け出を信用しなければならない点。血族(DNA鑑定)確認は?
・婚外子が日本人の子と認知されるまでの期間が最長19歳11ヶ月まで有効と長すぎる点。
・国籍偽装や斡旋が非倫理的で国家反逆の重罪と規定されず業務上横領罪(刑法253条)よりも罪が軽い点。
法の改正やその運用法には次の取り扱いを含めた方が良いと思う。
・民法776条の、認知の制度を直系血族認知と非血族間家族認知の規定に分けること。
・刑法に、認知国籍偽装を組織的又はこれ行った者に国家反逆と同程度の重罪に処す事を規定すること。
・刑法に、子の養う気も無いのに故意に出産させ子を保護しなかった者を児童虐待と規定すること。
・母親が、出産認知を父親に求める又は日本国政府に対し陳情できる期間を国内外を問わず
生後三年と短縮すること。