08/11/18 05:14:45 42zip3pb0
父の渡航記録と母子の書類さえあえば、出来ないことじゃないのかね
その上、認知において発生する母の扶養義務における日本語力
前者を除くならば、後者の時点でハードルは偽装結婚と同じだよね
偽装認知のメリットは、前者を満たした上で在外母にある程度の日本語力を与えて
嫡子の出生日時を満たす子供を斡旋すればいいわけだ
特別在留許可の難度が、認知と結婚においてどの程度のものさしで測られるか知らないけど
この条件を満たしたら、渡航記録さえあれば誰かは認知できるってことかな?
邪推だけどね