08/11/18 04:18:06 CelM9JQC0
>>342
要件満たしていなければ受理されないだけ。
母側の本国書類が揃っており、出入国暦が一致して、父母の調査結果が一致しないと受理されない。
さらに仮に認知が受理されたとしても、母親の在留資格申請で入管でも調べられるから、余計にばれやすい。
偽装結婚の場合は外国人女性が日本に在留していることが前提だから、このあたりの調査はクリアしやすい。
それでも扶養実績や同居実績の偽装を怠って、在留資格申請でばれるケースが多い。
偽装認知で調査される段階
認知+外国人母の在留資格申請
偽装認知で調査される内容
・ 出入国暦と子をなした時期の一致
・ 本国の出生証明等
・ 知り合った経緯や子をなした経緯(長期にわたっての経歴詐称が必要)
・ 母側の本国での扶養監護実績
・ 日本で扶養監護が可能である証明(生計能力の立証)
偽装結婚で調査される段階
外国人妻の在留資格申請
偽装結婚で調査される内容
・ 知り合った経緯(短期の詐称)
さあ、どっちが簡単?