08/11/18 01:05:17 vPtLzStg0
1 国籍法3条1項が憲法14条に違反するのは確定した判決であり、立法府としてはかかる違憲状態を一刻も早く是正する必要がある。
2 婚姻要件を要求しなければ虚偽認知による不正国籍取得が容易になることは否定できないとしても、かかる利益を真に日本人を父に持つ子供の犠牲の下に実現するのは妥当ではない。また、本改正によってかかる偽装認知が横行するといった蓋然性も認められない。
3 現在の国籍法においても日本人と婚姻したものは日本国籍を取得することが可能であり(4条、5条1項4号)偽装結婚による国籍取得が問題になりうるが、これを不当視する声は小さい。
4 認知が簡単に認められることは戸籍法で対処すべき問題であり、これを理由に国籍法の改正を抑制するべきではない。
5 虚偽認知に対しては、公正証書原本不実記載罪(法定刑5年以下)の適用も考えられる。
以上より、本改正に対する批判は当たらない。