08/11/17 23:49:30 KzR7r1IjO
誤字訂正■FAQ■
Q 一体全体何が変わるのですか?今までだって偽装はあったのでは?
A. これまでは、胎児認知のみでした。したがって、偽装するにも妊婦の存在が不可欠。手間が
かかり現実的ではありません。しかも、妊娠ですから、10か月に1回しかできないです。
しかし、改正法では、20歳未満の外国人なら、多重債務者とかホームレスに認知届を書いて
貰うだけで、簡単に日本国籍が取得できます(届出のみ)。
Q. 偽装は厳しく取り締まる、って擁護派の人は言ってるけど?
A. 不可能です。日本の認知制度は、「意思主義」(判例)。つまり、「真実、自分の子でないと知って
いるが、子として育てたい」というのを広く認めます(判例)。父親に認知の意思があるときにDNA鑑定
や、性的関係の存在は不要です。したがって、多重債務者やホームレスが「中国のかわいそな
子を認知して自分の子とした」といえば、偽装でも何でもなく、合法です。取り締まりようがありません。
Q. 認知されて国籍取れるのは子供だけでしょ?すぐに実害はないのでは?
A. 未成年なので、19歳11月までなら、国籍取得可能となります。世の中には戸籍制度の無い国も
たくさんあります。「アフリカの新興国から来ました。戸籍制度はありません。老け顔ですが自分は
19歳11月です」と言い張れば、国籍取得可能です。
(続く)