08/11/18 00:31:25 omScp6P/0
さっきのを伝わりやすく書いてみた。飛躍しているのは承知している。
可決された場合の対策なのですが裁判へ持っていけないだろうか?
日本国憲法第10条
「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」
考えた前提は憲法9条の拡大解釈していることから、この法案も拡大解釈により
憲法で国民の要件は法律でこれを定める
↓
故に国民の要件を定める法律は憲法と同意である
つまり国籍法改正は憲法改正と同意である。
よって両議院の2/3以上の可決、および国民投票で過半数の賛成でないと
改正できないという論法で裁判に打って出るのは不可能でしょうか?
かなり飛躍していますがこのぐらいしか思いつかなかった。