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国籍法改正案審議入り 不正認知横行の懸念も 11月15日1時8分配信 産経新聞
(前略)
改正案は、両親が結婚していなくても出生後に父親が認知すれば、届け出によって
日本国籍を取得できるようにした。また、虚偽の届け出には罰則(1年以下の
懲役または20万円以下の罰金)を新設した。
改正案は今月4日に閣議決定されたが、次期衆院選の準備に忙しかった衆院議員
らにとって、「ほとんどの人が法案の中身を知らない」(自民党議員)まま手続き
が進んだという。
しかし、最近、保守系議員らから「生活に困った日本人男性と、子供に日本国籍
を取得させたい外国人女性を対象とした不正認知の斡旋(あっせん)ビジネスが
横行する」「罰則が緩い」-との批判が強まってきた。
自民党の国会議員32人は14日、衆院の山本幸三法務委員長らに対し、「国民
の不安が払拭(ふっしょく)されるまで、徹底的な審議を求める」として慎重審議
を申し入れた。また超党派の有志議員らも、17日に国会内で緊急集会を開き、
同法案の問題点を検証することを決めた。
国会図書館によるとドイツでは1998年、父親の認知と母親の同意だけで国籍
を取得できるようにしたが、これが悪用された。滞在許可期限が切れた外国人女性
が、ドイツ国籍のホームレスにカネを払い、自分の子供を認知してもらってドイツ
国籍を取得させ、それにより、自分のドイツ滞在も可能にする-などの事例がみられた。
このため今年3月、父子間に社会的・家族的関係がないのに認知によって子や
母親の入国・滞在が認められているケースに限り、認知無効を求める権利が、管轄
官庁に与えられた。
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