08/11/17 23:10:14 UMDJuIDy0
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Q.偽装認知により国籍を得た後で、認知が偽装だということがわかったらその国籍はどうなりますか。
A.認知が無効であれば、それに伴う国籍取得も無効になります。認知が偽装であったことがわかれば、
国籍取得も無効になりますから、国籍はそもそも最初から与えられなかったことになります。
Q.偽装認知による国籍取得の罰則が一年以下の懲役または二十万円以下の罰金というのは軽くないですか。
A.偽装認知により国籍を不正に取得することに対する罰則は、まず認知届を市町村に出すことによって
公正証書原本不実記載罪、法務局に国籍取得届を出すことによりこの改正で新設される罰則、子の戸籍を
編成するために市町村に国籍取得届を出すことにより、公正証書原本不実記載罪に再び問われ、
併合して七年六ヶ月以下の懲役または百二十万円以下の罰金になります。
問題はDNA鑑定の義務付けがないことだな