08/11/17 01:01:43 EVZCkXPY0
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■まとめ4:「厳しく審査する」というのは悪質なガセです■
現行3条は「届出」のみで届出さえすればその時に国籍取得となると明記
どこにも事前審査するなど書かれてません
(改正法は、このうち、「婚姻」「嫡出子たる身分取得」を削除するもの)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳
未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の
出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で
あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出
ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
5条(帰化)は、許可制で、法務大臣の自由裁量。認知の場合、こちらに近い
制度にすべきなのに、改正案はそうなってない。審査できるのは許可制の場合のみ
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
■まとめ5: 日本の認知制度には偽装概念は無い■
そもそも認知に偽装概念は無い
日本の認知制度は血統主義ではなく「意思主義」
「真実自分の子ではない(たとえば二股女性とつきあってた別の男性の子)と
知っているが、それでもかまわない。自分の子にしたい」というのを広く認めるのが
判例・通説(血統主義・真実主義は学説でもほとんど皆無)
最高裁判例→平成18年07月07日 最高裁判所第二小法廷
認知による国籍取得を認めてしまうと、偽装もへったくれもない。父の意思のみで決まる
意思主義の認知制度と、血統主義の国籍法理念とは水と油の関係