08/11/17 07:41:06 2doJu8JQ0
婚外子と非婚外子を国籍の取得条件で差別しないと言う「法の下の平等」を
錦の旗に掲げられたら、現在の国籍取得用件を逆に厳しくするしか手が無い。
→ 日本人の親+日本出生地主義+生後3ヶ月以内の出生及び戸籍届け出
本邦で出生し父母の認知により嫡出子たる身分を取得した子で
二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、
認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、
その父又は母が現に日本国民であるとき、
又はその死亡の時に日本国民であつたときは、
法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる
[本邦外で出生した子の国籍取得用件]
本邦外で子が生まれたのであれば、子の親は速やか(生後三ヶ月以内)に
本邦大使館に旅券証の発行申請及び出生の届出け出なければならない。