【政治】国籍法改正案審議入り 不正認知横行の懸念も 独逸で悪用例★5at NEWSPLUS
【政治】国籍法改正案審議入り 不正認知横行の懸念も 独逸で悪用例★5 - 暇つぶし2ch334:2/3
08/11/17 06:35:35 bX9s16Mh0
さらに、日本に滞在している場合であっても、母に在留資格がある場合は、
子についても在留資格が与えられるのですから
(上記「定住者」に関する平成2年法務省告示第132号の第6号)、
社会福祉に関する国籍条項が法令ないし運用上ほぼ全廃されている現在では、
虚偽認知をしてまで日本国籍をとらせる動機がありません。

 また、在留資格がないまま日本に滞在している外国人母が産んだ外国人父の子であっても、
外国人父に在留資格がある場合で、結婚の可能性があれば、
現在の実務では婚姻を理由に在留特別許可(入管法50条1項4号)が
比較的容易に取得できるのですから、虚偽認知などという危ない橋を渡るバカはいません。

 さらに、これは確立した実務ではなく、まだ流動的な面もあるのですが、
結婚の可能性がない場合でも、外国人父に在留資格がある場合は、
外国人父の在留資格次第では、母と子には在留特別許可の可能性があります
(上記の平成8年7月30日通達は、在留資格変更に関するものですが、
在留特別許可にも実務上準用されています。なおこの場合子の日本国籍の有無は問題にされていません。)。

これはわたしの著書の84ページの注釈で紹介しています。
したがって、この場合もやはり虚偽認知の可能性は低いでしょう
(なお、子については出生後30日以内であれば在留資格取得申請で正当に在留資格を取得することも可能です。)。

 とすると、この度の法改正で、虚偽認知が問題になるのは、
いずれも在留資格のないまま日本に滞在する外国人父と外国人母の間に生まれた子で、
子が出生してからある程度経過しているケースに限られます。


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