【政治】国籍法改正案審議入り 不正認知横行の懸念も 独逸で悪用例★5at NEWSPLUS
【政治】国籍法改正案審議入り 不正認知横行の懸念も 独逸で悪用例★5 - 暇つぶし2ch329:1/3
08/11/17 06:32:47 bX9s16Mh0
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
 国士の皆さんがご心配されているのは、要するに虚偽の生後認知により子が国籍を取得して、母がそれを滞在の理由にしようとする場合ですから、そこから説明しましょう。

 まず、実際に法改正で虚偽認知の可能性が広がるのは、
子どもが産まれてかなり時間が経っている場合に限られるでしょう。
というのも、現行法でも、胎児認知をした場合は
国籍法2条の規定にしたがって法務局での審査なしに日本国籍は取得するのですから、
最初からその気なら、胎児の段階でさっさと虚偽認知をしてしまえばすむからです。

 次に、母が海外にいる場合は、むずかしいでしょう。
というのも、認知された子の母は自動的に在留資格が与えられるわけではないからです。

認知された子の母の在留資格は「定住者」(入管法別表第2)、
その解釈上の根拠は平成8年7月30日付法務省入国管理局長通達「日本人の実子を扶養する外国人親の取扱いについて」です。

この通達の解釈上、日本人の実子とされる子が外国で養育されている場合は、
外国人親が日本で生活しなければならない理由、本国における日本人の実子の監護・養育の実績及び
引き続き日本で監護・養育が行われることの立証が必要です(「国際人流」1996年10月号32頁)。

つまり、国籍取得届の段階で、認知の真実性が審査され、
さらに母の在留資格の手続(在留資格認定証明書交付申請)の段階で、
認知の真実性(母の在留の根拠は認知された子の養育ですから、
現在の実務でも、この点を入管では普通に審査しています)に加えてあれやこれやを調査するわけです。

認知をした男性の渡航歴を参照されたり、父母別々に、
知り合った経緯や交際の状況などをインタビューされれば、虚偽の認知をつらぬき通すのは難しいでしょう。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch