08/11/16 18:34:27 ygcYe5M/0
前スレのxAMQUpCx0さんがいないので、同じコピペしてるIrKTjiYO0さんに質問。
民法上の認知制度は非嫡出子の扶養を目的とするものだよね。
利害関係は親子の二当事者間のみだから、意思主義によりその保護を厚くするのも妥当だろう。
けど国籍付与の場合は上記の二当事者に加え、性質上当然に国家も利害に関係してくる。
とすれば、民法の認知制度の想定する場面とは考慮要素が異なってきて然るべき。
で、その考慮要素として挙げたいのが国籍に伴って付与されるであろう参政権。
国籍付与に伴い民主主義の根幹をなす参政権も付与されることも考えれば、
個人の意思のみで決定される意思主義は、国籍付与の場面では意思主義は妥当でないのでは。
国籍法上の認知については生物学的事実関係を尊重して、事実主義がより妥当じゃないか?
乱文スマソ