08/11/16 04:29:09 FfU+Xog90
>>482
そうなると思うよ。
そもそもこれは国籍法の問題ではなくて、民法の問題だと思うけどね。
今の民法の認知の規定があまりに時代遅れなんだよ。
子供を認知するということはその子供と相互に扶養の義務を負うということ。過去には、強制認知の場合は別として、DNAのような血縁であることの証拠が知られていなかったからその義務を負うことを前提に認知して血縁の証拠と解釈していたわけだ。
最近ではDNAが出てきたから証拠は簡単に取れるようになった。でも今度は不妊治療なんかが発展して、法律的な子が親の遺伝子を引き継がないというケースも出てくるようになってきた。でも民法は全然変わってない。
今やるべきことは、国籍法じゃなくて、民法の改定じゃないのかな。民法の認知と、非嫡出子の扶養に関する部分。さらに扶養手当の取立てを容易にする立法。