08/11/15 23:16:54 whGYjsy50
日本人と外国人との間に出生とあるので生物学上の血縁関係が必要だと
最高裁は言っているのでは?
「"日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し"、
父から出生後に認知されたにとどまる子についても、
父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したことという部分を除いた
国籍法3条1項所定の要件が満たされる場合に
日本国籍の取得が認められるものとすることによって、
同項及び同法の合憲的で合理的な解釈が可能となる。」
日本人と外人の間に出生って要するに生物学上血が繋がってるってことだよな?