08/11/15 21:57:23 BUhEXjx80
>>622
はい。「真実自分の子でないとは知りつつ、自分の子として認める(多くの場合経済的援助
をする)」というのは日本の判例で認められています。最高裁でも認められています。
日本の司法では、「親子関係には血縁関係は不要」という明確な最高裁判例があります
平成18年の最高裁判例ですから、先例性も強く、これに反する裁判例はおそらく出ません。
平成18年07月07日 最高裁判所第二小法廷(平成17年(受)1708 親子関係不存在確認請求事件)
URLリンク(www.courts.go.jp)
※真実自分の子でないと知って認知し、後になり、親子関係不存在の確認を求めた事案
実際のところ、血縁関係のない父子関係を法的に認めるか否かは平成18年まで激しく争われ、
この判決の高裁判決も、真実血縁関係の無い父と子の場合は、
「身分法秩序の根幹を成す基本的親族関係の存否につい
て関係者間に紛争がある場合に対世的効力を有する判決をもって画一的確定を図
り,ひいてはこれにより身分関係を公証する戸籍の記載の正確性を確保する機能」
を重視して、父子関係を否定。しかし最高裁はこれをひっくり返して、父子関係を認めた。
日本の認知制度は、かくのとおり「意思主義」が貫徹されているので、血統主義が原則の国籍法
とは水と油の関係なのです