08/11/15 21:01:07 BUhEXjx80
>>237
無理。
認知及び国籍取得は■届出制■。司法的には書留(配達証明)で区役所に送達
された段階で、届出の意思表示終了(行政的には「受け番をついた時点」だが、受け番
遅滞は司法的には全く評価されない)。
現行3条は「届出」のみで届出さえすればその時に国籍取得となると明記
どこにも事前審査するなど書かれてません
(改正法は、このうち、「婚姻」「嫡出子たる身分取得」を削除するもの)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳
未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の
出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で
あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出
ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
5条(帰化)は、許可制で、法務大臣の自由裁量。認知の場合、こちらに近い
制度にすべきなのに、改正案はそうなってない。審査できるのは許可制の場合のみ
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日
本の国籍を取得することができる。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可す
ることができない。