08/11/16 02:36:47 r0XEngTU0
>>837
なりませんよ。
もし事実がそういうことだと認定されれば、事実とはやや違っても、
本名李高順、朝鮮半島出身者だと「信じるにたる理由」があると判断され、
請求が退けられる、あるいは、認容額が200万円という高額ではない判決になる。
土井は公人なので、少々の間違いならば、本人の受忍限度内とされる程度は一般人より基準が厳しい。
ただし、今回の場合、被告はそのような種類の抗弁をいっさいしていない。
もし土井の戸籍に朝鮮半島との関わりを示す記載があるにも関わらず、被告側弁護士がそれを指摘し
事実関係を争わなかったとすれば、まじめに弁護活動をしていなかったことになり、ことによったら懲戒処分もの。