08/11/14 22:37:51 v91vUJh+0
>>774
特例・軽減措置
1. 土地についての特例
住宅用地に対する課税標準の特例住宅用地については、その税負担を特に軽減
する必要から課税標準の特例が設けられており、次のとおり算出された額が課税標
準となります。
・小規模住宅用地 (200㎡までの部分) → 価格×1/6
・その他の住宅用地(200㎡を超える部分) → 価格×1/3 住宅用地には、
(1)専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)用に供されている土地
(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)用に供されている土地
の二つがあります。