【裁判】 「明らかに虚偽」、月刊誌WILLの記事で土井たか子元衆議院議長が勝訴・・・神戸地裁★2at NEWSPLUS
【裁判】 「明らかに虚偽」、月刊誌WILLの記事で土井たか子元衆議院議長が勝訴・・・神戸地裁★2 - 暇つぶし2ch68:名無しさん@九周年
08/11/14 08:44:20 5W4ahG4J0
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の
有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に
処する。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の
候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であること
の証明があったときは、これを罰しない。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch