【裁判】 「明らかに虚偽」、月刊誌WILLの記事で土井たか子元衆議院議長が勝訴・・・神戸地裁★2at NEWSPLUS【裁判】 「明らかに虚偽」、月刊誌WILLの記事で土井たか子元衆議院議長が勝訴・・・神戸地裁★2 - 暇つぶし2ch68:名無しさん@九周年 08/11/14 08:44:20 5W4ahG4J0刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の 有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に 処する。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の 候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であること の証明があったときは、これを罰しない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch