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★服の上からでも条例違反=女性隠し撮りで有罪-最高裁
・ズボンをはいた女性の尻を隠し撮りした行為が迷惑防止条例違反罪に当たるかが争われた
刑事裁判の上告審決定で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は10日付で、服の上からの
撮影でも条例違反になるとの初判断を示し、二審で逆転有罪とされた自衛官の男(31)の
上告を棄却した。
決定によると、男は2006年7月21日午後7時ごろ、北海道旭川市のショッピングセンターで、
27歳の女性客の後を約5分間、約40メートルにわたり付け回し、ズボンをはいた女性の尻を、
カメラ付き携帯電話で背後から計11回撮影した。
同小法廷は、男のこうした行為について、「条例が規定する『卑わいな言動』に当たることは
明らかで、女性を羞恥(しゅうち)させ、不安を覚えさせるもの」と判断した。
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