08/11/14 01:55:22 pekbcbwk0
>>364の続き
「2 迷惑防止条例2条の2第1項4号の該当性について
原判決は,被告人は,被害者の臀部をねらって撮影したものとはいい難いとした上で,本件においては,
被告人による撮影に至るまでの行為は,人に性的しゅうち心を抱かせ,かつ不安を覚えさせるものである
といえなくはないが,その程度は,社会通念上,容認できないほどにはなはだしいと認められるほどの
卑わいな行為と認めることはできない,という。しかし,被告人が,被害者の臀部をねらって撮影したことは
すでに認定・説示したとおりである。そして,関係証拠によれば,被告人は,B店正面出入口の自動ドアに
入る被害者の臀部をねらって2回位撮影し,出入口を入ったところで同様に3回位撮影し,その後,
女性靴売場に向かう被害者の後を付けながら,同様に5回位撮影し,さらに,女性靴売場近くのベンチに
座った後,靴を見ていた被害者に近づき同様に1回撮影したこと,その撮影方法は,携帯電話を90度位
開いて腰の辺りに構え,レンズを被害者の臀部が写るように向けた状態で,被害者の後を付けて
シャッターチャンスをねらうというもので,被告人と被害者との距離は被告人が自認するところでも
約3メートルの至近距離であること,被告人が被害者を撮影していたのは約5分間,その後を付けた
距離は少なくとも40メートル以上はあったことが認められる。」