【裁判】 ズボンはいた女性の尻撮影でも、「卑わいな言動」にあたるとし条例違反判断…最高裁★2at NEWSPLUS
【裁判】 ズボンはいた女性の尻撮影でも、「卑わいな言動」にあたるとし条例違反判断…最高裁★2 - 暇つぶし2ch286:名無しさん@九周年
08/11/14 00:15:54 pekbcbwk0
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)

(罰則)
第10条 第2条の2、第6条又は第9条の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処する。


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