【裁判】 ズボンはいた女性の尻撮影でも、「卑わいな言動」にあたるとし条例違反判断…最高裁at NEWSPLUS
【裁判】 ズボンはいた女性の尻撮影でも、「卑わいな言動」にあたるとし条例違反判断…最高裁 - 暇つぶし2ch776:名無しさん@九周年
08/11/13 16:37:13 Iepafjn60









>>767

猥褻物陳列罪=刑法第175条(わいせつ物頒布) 

わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
 2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
 販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。


町中を歩いている女性は文書や図画ではないぞ。ましてや販売物でもない。
つまり、ヘキサゴン級なのは、お前の教養レベルの方だってこと。











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