【裁判】 ズボンはいた女性の尻撮影でも、「卑わいな言動」にあたるとし条例違反判断…最高裁at NEWSPLUS【裁判】 ズボンはいた女性の尻撮影でも、「卑わいな言動」にあたるとし条例違反判断…最高裁 - 暇つぶし2ch776:名無しさん@九周年 08/11/13 16:37:13 Iepafjn60 >>767 猥褻物陳列罪=刑法第175条(わいせつ物頒布) わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、 2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。 販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 町中を歩いている女性は文書や図画ではないぞ。ましてや販売物でもない。 つまり、ヘキサゴン級なのは、お前の教養レベルの方だってこと。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch