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父に回った請求書を「振り込め」と誤解、会社口座が凍結
東京都新宿区の会員制旅行会社が会員の父親に会費の請求書を送ったところ、振り込め詐欺と
勘違いされ、大分県警の要請で会社の銀行口座を凍結されたとして、県と親子らに賠償を求めた
訴訟の判決が12日、東京地裁であった。
端二三彦(はたふみひこ)裁判官は「警察の事情聴取は不十分で、真偽確認の義務を怠った」と
述べ、県に10万円の賠償を命じた。
判決によると、同社は2006年11月、10か月分の会費(計3万1500円)を
滞納していた大分県内の女性(31)の父親に請求書を送付した。女性が「身に覚えがない」と
話したため、父親は県警に相談。県警は同社と女性の両親から事情を聴いただけで、
振り込め詐欺の可能性が高いと判断し、銀行に口座凍結を求め、約1日半、口座が凍結された。
判決は「警察は口座凍結前に女性本人から確認をとるべきだった」と指摘。親子の責任に
ついては「女性は父親が警察に届け出るとは思わず、父親も警察が調査不十分なまま
口座凍結を求めるとは予測できなかった」と否定した。
11月12日21時30分配信 読売新聞(最終更新:11月12日21時30分)
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