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なべ漁場 岩手県側も「本県海域」
両県の泥仕合に
青森・岩手県境沖のタラの好漁場「なべ漁場」を舞台にした底はえ縄漁の規制問題で、岩手県の
執行機関「岩手海区漁業調整委員会」は11日、県境の北東に伸びる線を境界線と明示した上で、
「なべ漁場」を含む岩手県側の海域を底はえ縄漁の操業区域とする委員会指示を出した。これに対し、
「青森県東部海区漁業調整委員会」は今年3月、県境の真東に伸びる境界線を明示し、「なべ漁場」を
含む青森県側の海域での底はえ縄漁を禁止する指示を出しており、問題は両県を巻き込んだ泥仕合に
発展してきた。
岩手海区漁業調整委員会の指示は同日、岩手県報に掲載された。岩手県側がこれまで主張して
きた境界線を明示し、岩手側の海域は底はえ縄漁が操業できるとしている。「なべ漁場」もこの海域に
含まれる。操業は同委員会への届け出制とした。
これに対し、青森県水産振興課は「民間協定を一方的に破棄した上に、指示まで出すのは遺憾。厳重に
抗議するとともに、裁判の中で正当性を主張したい」と反発を強めた。
青森県によると、両県の漁業関係者が1984年、両県の立ち会いのもと、県境の真東に伸びる線を
境界線と決め、青森県側でのはえ縄漁を禁止する協定に合意した。この境界線では、「なべ漁場」は
青森県側に含まれる。ところが、岩手県の漁師が「なべ漁場」で底はえ縄漁を度々繰り返したため、
青森県の漁業調整委員会が今年3月、この境界線を明示した上で、岩手県の漁師に底はえ縄漁を
禁止した。一部の漁師は青森側の禁止措置を不当として青森地裁に取り消しを求める訴訟を起こしている。
今回の岩手県の措置は、岩手県側の底はえ縄漁船を事実上しめ出したことに対する対抗措置とみられるが、
青森県水産振興課は「資源保護の観点で考えれば、はえ縄を規制するべきだ」と述べた。
(2008年11月12日 読売新聞)
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