08/11/12 12:16:20 OmjrILKT0
>>245
児童ポルノ定義の第三項目に
>衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態
水着であっても、「現場判断で」摘発可能だよ。
>>187 でも弁護士が
>だいたい、成立しても、立法者の説明とは関係なく、現場に都合よく解釈されるので
って言ってるし。具体的な明文さえない訳で。
水着では摘発ないという話に、絶対的な保証はないから注意。
ちみなに、日本AmazonではU-15のグラビアを先日全て撤去済み。
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