08/11/12 11:10:42 QyLvQqte0
>>217
あわてるなよ
児ポ法第七条
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により
認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、
同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、
又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。