08/11/12 10:19:29 32B/9vOE0
奥村弁護士の挙げる、単純所持禁止法案の甚大な問題点─
(以下は、数多ある内から、ほんの一部抜粋にすぎない)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
■[児童ポルノ・児童買春] 大阪地検:「自らの判断に確信を持て」 大坪・特捜部長が着任会見 /大阪
特捜じゃなくても最近の若い検事さんは、
「自らの判断に確信を持って」データを児童ポルノとして起訴してきますね。弁護人が指摘しても無視ですわ。
■[FAQ児童ポルノ・児童買春] 成立していない改正法の相談には応じようがありません
だいたい、成立しても、立法者の説明とは関係なく、現場に都合よく解釈されるので、
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(可決の後の)施行と運用を見ないと、責任持って回答できません。
■[FAQ児童ポルノ・児童買春] 「『児童』と認めたら不起訴にするから」という取り調べ 08:24
見かけでは児童だとわからない場合があるので、捜査機関も自白獲得に躍起になります。
「不起訴」にするのは検察官の権限ですし、認めたら証拠が揃うので起訴するのが普通(不起訴率は数%)なので、信用できません。
■[FAQ児童ポルノ・児童買春] 「冤罪(えん罪)」だという相談 23:01
一昨日1件、今日1件というペースで相談がありますが、確定してしまうと、略式命令でも再審請求しないと、ひっくり返せません。
故意否認(児童と知らなかった)とか行為否認とか、いろいろご不満はあるでしょうが、435条6号の「明らかな証拠をあらたに発見したとき」じゃないとダメなんですよ。
■[FAQ児童ポルノ・児童買春] 捜索差押を受けることはあるか?2008-03-02
単純所持罪として立件して有罪にするために、児童ポルノが
不可欠かというと、法律上は必ずしも必要ありません。
死体なき殺人事件と同じで、立証の問題です。
所持罪を構成する児童ポルノそのもの以外の方法で立証すれば足ります。
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怖い話ですが、これが刑事訴訟法です。