08/11/11 14:10:45 9TnoqQnS0
>>523
政治的目的による政治的行為
具体的には
第八十六条
四 特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。
五 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。
第八十七条
一 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。
十三 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、
又は多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し、又は編集すること。
論文が公開されることを知った時点でこれに抵触する
あとは政治的目的の有無について懲戒手続きで争うことになる