08/11/11 13:48:03 yVkNacu60
>>152
在日は二重国籍にはならない。
日本人と韓国人の両親から生まれた子は、22歳になるまでに国籍を選択しなければならない。
これは日本も韓国も同じだが、日本は国籍選択をしなくても自動的に日本国籍を喪失することはないが、
韓国国籍法では、韓国籍の選択をしないと、自動的に韓国籍を喪失する。
しかも、韓国籍選択は、日本国籍離脱の手続後でないとできないと規定されている。
日本側で二重国籍を認めていても、韓国側が二重国籍を認めていないし、手続き的にも
二重国籍にできないようになっている。