08/11/11 09:34:01 VGq5jYCD0
>>816
とりあえず君は免許を取ってから書き込め。
道交法第72条1項
車両等の交通による人の死傷またはものの損壊(中略)があつたときは、
当該車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を
停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を
講じなければならない。
警察官に事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数
及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度を報告しな
ければならない。