08/11/09 11:09:46 7vrg6Pmn0
最高裁判決は「嫡出子と非嫡出子を差別したらあかんで~」であって、
赤の他人の子(つーか赤の他国の子)に日本国籍やれなんて言ってないだろ。
「日本人父が認知すれば~」と言っているが、この法案ではそもそも
「日本人父」であることを証明しなくとも良い。これが超絶大問題。
中国人夫婦の子供(当然中国人)が日本人男性(多重債務者やホームレス)を父親として
申請した場合でも、この中国人の子供に日本国籍が与えられてしまう。
偽装認知を避けるために必要なのは少なくとも
「DNA鑑定」
「長期に渡り継続した扶養関係の確認」
「罰則の強化(国家転覆罪に相当するレベルで)」
の三点。これが担保にされない限りは、絶対に認められない。
「運用時には実装されるよ」なんてのは何の保証にもならない。