【社会】松浪議員が政治活動用ポスターに落書きしていた82歳の男に関節技を決め取り押さえる…大阪at NEWSPLUS
【社会】松浪議員が政治活動用ポスターに落書きしていた82歳の男に関節技を決め取り押さえる…大阪 - 暇つぶし2ch511:名無しさん@九周年
08/11/08 19:14:21 U7PnIg/u0
日本国憲法
第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。


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