08/11/07 20:49:09 bHqW3jKd0
河野太郎ブログ
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違憲判決の翌日から十月九日までに93件の国籍取得届が出され、法務省はこれを全て留保している。
大至急、国籍法を改正し、きちんとこうした届け出を受理できるようにしなければならない。
何故、受理しなければならない、となるのでしょうか?
仮にも国籍法のスペシャリストであるなら、旧国籍法では片親が外国人である場合、等しく子供は外国籍となったと思います。
社会党による改悪により、違憲状態が発生したのは明らかです。
大きな社会問題が発生する今回の改正案より、旧国籍法は社会的な悪影響もほとんどありません。
代理母出産の場合、等しく外国籍の子として国籍を登録し、成人してから帰化すればよいでしょう。
もし、仮に日本国籍を持つ親の外国籍の子供が不当な差別(正当な区別は別)されているのであれば、
差別が問題であるのであって、国籍に問題があるのではありません。
国籍は国の根幹をなす原則であり、安易に国籍を認めるのではなく厳しくあるべきです。
違憲状態を解消するには、旧国籍法に戻すのが日本にとって最良の選択だと考えます。
コメント by aw ― 2008/11/5 水曜日 @ 18:46:34
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